前文
2010年10月30日開催された、「NGO大地を守る会」臨時総会および「株式会社大地を守る会(以下、当社と略す)」臨時株主総会における合併の承認と、「大地を守る会35周年宣言」の採択を踏まえ、当社が定款前文で掲げる社会的企業としての使命を果たすため、「大地を守る社会貢献活動(CSR)をすすめる会(以下、本会と略す)」を当社内に置く。本会は、これまでの「NGO大地を守る会」の諸活動を、当社の「社会貢献に関する活動(以下、CSR活動と略す)」として継承する。
第一章 総則
第1条[名称]
本会は「大地を守る社会貢献活動(CSR)をすすめる会」と称する。
第2条[目的]
本会は、「自然環境に調和した生命を大切にする社会の実現」をめざす社会的企業として、定款前文に掲げる次の理念を実現するために活動する。
- 日本の第一次産業を守り育てること。
- 人々の生命と健康を守ること。
- 持続可能な社会を創造すること。
第3条[活動]
本会は前条の目的を達成するために次の活動を行なう。
- 前条の目的に合ったCSR活動の推進。
- 前条の目的に沿った情報の収集、調査、研究、および提案。
- 前条の目的に沿ったネットワークの推進、イベントの企画および広報。
- 前条の目的を遂行するために設置される運営委員会、消費者組織、生産者組織等への支援と育成。
- 前条の目的を達成するための他の団体及び機関との提携と連帯。
第二章 会員
第4条[会員の種類]
本会の会員は、個人会員と法人会員の二種類とする。
第5条[会員の資格]
本会の会員は、本会の目的に賛同し、所定の会費を納めた個人と法人とする。ただし、会員になろうとする個人と法人は、運営委員会の承認を得なければならない。<
2 会費は別途定める。
第6条[会員資格の喪失]
会員は、次のいずれかに該当した場合、資格を喪失する。
- 個人会員の場合、本人の退会または死亡。
- 法人会員の場合、法人の解散。
- 本会の解散。
- 本会の理念や目的に反する活動、他の会員の名誉を傷つける行為、その他会員として不適切な行為等を行なった場合。
第三章 総会
第7条[総会]
本会は、次の事項を協議するために総会を開催する。
- 活動報告および会計報告。
- 活動方針、予算および役員選任等報告。
- 個人会員運営委員の選出。
- その他運営委員会が必要と認めた事項。
第8条[総会の招集・告知]
本会の総会は、次のように招集・告知する。
- 定期総会は年1回、運営委員長が招集する。
- 臨時総会は、運営委員長が必要と認めた時、随時招集する。また、会員総数の5分の1以上の署名をもって請求があった場合、運営委員長は臨時総会を招集しなければならない。
- 運営委員長は、総会の日程、議案、その他必要な事項について会員に事前に告知する。
第9条[会員投票]
運営委員長が必要と認めた時、または総会出席者の過半数が必要と認めた時は会員投票を行なう。会員投票の結果は有効投票数の過半数をもって総会の議決とする。
第四章 役員及び組織
第10条[役員]
本会は次の役員を置く。
- 運営委員長 1名
- 副運営委員長1名
- 運営委員 20名以内
- 監査3名以内
第11条[運営委員の種類]
運営委員は、個人会員運営委員と法人会員運営委員の二種類とする。
第12条[役員の選出]
役員は次のように選出する。
- 運営委員長は、株式会社大地を守る会の代表取締役をもって充てる。
- 副運営委員長、法人運営委員および監査は運営委員長が推薦し、運営委員会が承認し、総会に報告する。
- 個人会員運営委員は個人会員の中から総会において選出する。
第13条[役員の職務]
役員の職務は次のように定める。
- 運営委員長は本会の業務を統括し、本会を代表する。
- 副運営委員長は運営委員長を補佐し、運営委員長に事故あるときはその職務を代行する。
- 運営委員は運営委員長及び副運営委員長を補佐し、運営委員会の決議に基づき日常の事務を処理する。
第14条[運営委員の職務]
運営委員は運営委員会を組織し、この規程に定めるもののほか、総会において協議されるべきものとした事項以外の事項の決定及び業務の執行にあたる。
第15条[監査]
監査は、本会の会費、運営委員の業務執行の状況を監査する。
第16条[役員の任期]
本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
第17条[事務局]
本会の事務を遂行するため、事務局長その他所要の担当者を置く。
第18条[運営委員会の構成]
運営委員会は、第10条で定める役員によって構成される。
第19条[運営委員会の招集と開催]
運営委員会は運営委員長が招集する。また運営委員の3分の1以上が必要と認めた時は、運営委員長は運営委員会を開催しなければならない。
第五章 予算
第20条[本会の予算]
本会の予算は次の各号によって構成される。
- 会費
- 寄付金
- その他当社の収入
第21条[本会の経費]
本会の経費は前条の予算の内より支弁する。
第22条[会計年度]
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第六章 規程の施行
第23条[規程の施行]
本会規程の施行と変更、および施行に必要な細則は、運営委員会の協議を経て運営委員長が決定する。
附則.本会規程は、2011年4月1日より施行する。
選挙細則
第1条[本会規程との関連]
この細則は、本会運営規程第三章第7条に基づいて定める。
第2条[選挙の管理]
選挙に関する管理及び業務は、事務局がこれを担う。
第3条[事務局の任務]
事務局の任務は次の事項とする。
- 選挙の告示。
- 立候補届けの受理及び立候補者名簿の作成と公示。
第4条[選挙の方法]
選挙の方法は次のように定める。
- 選挙は無記名投票とする。
- 選挙は定員数の完全連記とする。
- 得票順に定員数と同一の順位までを当選人とする。
第5条[候補者の選出方法]
個人会員運営委員の選出方法は次のように定める。
- 個人会員運営委員の立候補者数が定数を超えて届け出があった場合は、投票による選挙に基づいて選出する。
- 定数内の場合は、信任投票に基づいて選出する。
- 信任投票は、有効投票の過半数をもって信任とする。
附則.この細則の改定は、2011年4月 1日より施行する。
会員投票細則
第1条[本会規程との関連]
この細則は、本会運営規程第三章第9条に基づいて定める。
第2条[投票の管理]
投票に関する管理及び業務執行は事務局がこれを担う。
第3条[告示]
事務局は、会員投票の決定が行なわれた日から二週間以内に次の事項を会員に告示する。特別の事情のある場合はこの期間を延長することができる。
- 投票に関する案件。
- 投票方法及び期間。
第4条[投票済み用紙の開票及び保管]
開票の結果は速やかに公示し、投票済み用紙は二ヶ月間保管する。会員の請求があった時はこれを閲覧させなければならない。
附則.この細則の改定は、2011年4月 1日より施行する。

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